私たちの権利
休暇制度の基礎基本
知っていますか? 下記4つが休暇制度の基本です。
1.年次有給休暇
年次有給休暇とは、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることを目的とした制度です。
【年次有給休暇の使用目的】
年次有給休暇をいつ(時期)何のために(目的)使うかは、本人の自由です。
2.病気休暇
負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、1日又は1時間単位で認められる休暇です。病気余暇の対象には、次のケースを含みます。
予防注射等による発熱、治った後のリハビリテーション、歯医者への通院、生理休暇の2日を超える部分等、不妊治療のために通院(3ケ月以内)等
3.特別休暇
生理休暇、出産休暇、夏季休暇、キャリアアップ休暇(節目休暇)などの休暇制度があります。
詳しくは岩教組手帳をご覧下さい。
*上記1~3の休暇は全て有給です!
4.育児休業/介護休暇/自己啓発等休業
*上記4は無給ですが、手当金が出ます!
妊娠・出産・育児・介護等に関わるわたしたちの権利についてはコチラ(女性部 権利のしおり/PDF)
基本的にほとんどの休暇制度は、
「請求権休暇」といい、請求してはじめて与えられます。
「誰かが与えてくれる」のをまっていても休暇はとれません。
後悔しないためにも、自分で自分のために積極的に休暇をとりましょう。
臨時採用教職員の賃金と権利
学ぼう権利!使おう権利!シリーズ
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- 介護休暇について学習しよう
- 時間外勤務ってあるの?ないの?
- みんなでつくろう、休暇を取りやすい職場環境!
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- 初任者は自動車通勤しちゃいけないの!?
- 男性も育児休業を取得しよう
- 男性の育児休業って、いつ、どうやって取得するの?
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- 働くうえでの決まりを学ぼう~給特法の問題点(1)~
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- あなたの学校の初任者さん 車通勤できてますか!?
- 介護のための休暇制度について学習しよう!(1)
- 介護のための休暇制度について学習しよう!(2)
学校あるあるシリーズ
36協定シリーズ
36協定を結ばず超勤を命じた場合、校長は「懲戒免職!?」
労働基準法第36条には「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。
校長が法定労働時間以上の残業や法定休日出勤を事務職員・栄養職員等に課す場合には、本来は労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を人事委員会(市町村に人事委員会がない場合は首長)に届け出ることになっています。あくまでも、「36協定」を結ぶ責任は管理職即ち校長にあります。
「36協定届」を届け出ずに事務職員・栄養職員等に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となり、校長は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となります。その結果、校長は『懲戒免職』となる場合もあります。当然、市町村教育委員会も責任があります。